親の病気、家出、離婚、そのほかいろいろな事情により家庭で暮らせない子どもたちを、自分の家庭に迎え入れて養育する人のことをいいます。里親制度は、児童福祉法に基づいて、里親となることを希望する方に子どもの養育をお願いする制度です。
様々な事情により家族と暮らせない子どもを一定期間自分の家庭で養育する里親です。保護者が子どもを引き取れるようになるまで、または子どもが自立するまでの一定期間養育します。期間は数週間から数年、十数年と子どもの状況に応じて異なります。原則として子どもが18歳になるまでの期間になります。(最長20歳まで延長可能)
養子縁組(基本的には特別養子縁組)を希望する方が養子縁組の必要な子どもを養育します。期間は縁組が成立するまでです。養子縁組が成立後は、法律上の親子となります。
両親や監護する者が死亡、行方不明、拘禁、疾病による入院などにより子どもを養育できない場合に、祖父母などの親族が子どもを養育する里親です。
虐待を受けた子ども、非行の問題を有する子ども、知的・身体・精神に障がいがある子どもで、専門里親として委託することが適当だと認められる時に養育します。専門里親になるには、養育里親としての養育歴など別途要件や研修があります。
STEP.01
児童相談所または里親支援機関の職員による里親制度等の説明
STEP.02
基礎研修及び登録前研修、計3日間受講。(養育里親・養子縁組里親両方を希望する場合は4日間となります。)
STEP.03
家庭状況(家族構成、住居の状況、経済状況、健康状態等)の確認
里親認定申請書の提出
STEP.04
児童養護施設又は乳児院での実習(計2日間)
STEP.05
三重県社会福祉審議会での審議を経て、知事が里親として認定
里親名簿に登録
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令和5年度より児童家庭支援センターわかぎで三重県よりフォスタリング業務(里親支援機関業務)を受託し里親支援を行ってきました。令和6年度より里親支援機関糸として、より充実した支援を行うこととなりました。
昨年度からの里親養育への支援(未委託期間中及び委託解除後のフォローを含む)に加えて、里親の啓発・リクルート活動を行い、里親制度の普及や里親さんを増やすよう努めてまいります。
●食べない
●夜泣きがひどい
●コニュニケーションが取れない
●落ち着きがない
…など
●子育てに不安を感じる
●子どもが言うことを聞かない
●つい叩いてしまう…
●自分の子育てに自信がない
●家族に相談できない
…など
●同級生とコミュニケーションが取れない
●朝が起きにくい
●学校に行きにくい
…など
どなたでも無料でご相談いただけます。
秘密は固く守ります。